SDGsに貢献します
About us当社について
行政書士法人水戸綜合事務所は、茨城県水戸市に2004年に設立しました。県内で初めて法人化した行政書士事務所です。廃棄物に関する許可、外国人在留許可、帰化許可、建設業許可等の各種許可手続や、各種法人設立、相続手続き関連を行っております。許可取得から事業開始まで全力でサポートさせていただきます。お気軽にご相談ください。

Service業務について
また、下記の業務案内に記載されていない業務にて、行政書士が担当できる各種許可、登録、届出業務も承ります。
お気軽にご相談ください。
Feature特徴
Profileプロフィール

2006年に行政書士登録をし、育児専念のため一時休業、2022年に再登録をしました。
親しみやすく、何でも相談して頂ける行政書士でありたいと思っております。
スノーボードとお酒が大好き!よろしくお願いいたします。
行政書士 藤田 佳奈
Office Profile事務所概要
| 会社名 | 行政書士法人水戸綜合事務所 |
| 代表者 | 代表者 代表社員 木村 司 |
| 所在地 | 〒310-0031 茨城県水戸市大工町1丁目3番11号 東陽ビル7階 |
| 連絡先 | TEL:029-251-3101 FAX:029-251-3104 |
| 設立 | 平成16年10月 |
| 対応エリア | 茨城県中心 廃棄物収集運搬業は全国対応 |
| 所属会員 | 一般社団法人 茨城県経営者協会 一般社団法人 茨城県環境管理協会 一般社団法人 茨城県産業資源循環協会 一般社団法人 全国建行協 水戸商工会議所 相続遺言実務家研究会 |
News新着情報
| 2025年11月19日 | 今般、当行政書士法人は、水戸市にあります、みとみらい法律事務所と行政書士法人みとみらいと連携することになりました。 法律問題と外国人在留でお悩み、ないしお困りの方、まずは当行政書士法人にお問い合わせください。こちらでお話を伺った うえで、みとみらいさんにお取次ぎいたします。 |
|---|---|
| 2025年3月25日 | 本年4月1日から条例が施行され、新しい許可制度が始まります。従来の金属くず商の許可は廃止され、新たな許可取得が必要になります。 取引した際の相手方の本人確認資料(免許証や在留カード等)は確認だけではなく保存しておく必要があります。怠った場合は罰則があります。 茨城県で、金属スクラップを屋外で保管する事業場を営み、その事業場で金銭のやり取りをおこなう場合、茨城県の条例により、再生資源物 屋外保管事業場設置許可と特定金属類取扱業許可の2つの許可が必要になります。 |
| 2024年10月31日 | 茨城県は、金属盗難窃盗が相次いでいることから、金属くず商の許可を来年4月1日より全面的に改正します。 すでに、この許可をお持ちの方についても切り替えが必要になります。(切替時期や方法はまだ未定) 1.これまでは、営業所ごとに許可が必要でしたが、改正後は県内1許可に変更になります。 2.取引時の相手方確認の義務と身分証明書等の写しの保存義務が課されます。 3.欠格事由の拡大と罰則が強化されます。 4.許可は5年ごとに更新する必要があります。 |
| 2024年6月13日 | 茨城県行政書士会の定時総会。前段の表彰式で知事表彰をいただきました。 行政書士登録して25年、法人設立して20年、節目での受賞となりました。 茨城県行政書士会は、今年4月から茨城県廃棄物規制課から産業廃棄物処理業許可等の受付業務を受託し、自分は担当副会長として一日も早く軌道に乗せるべく精進していく所存です!
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| 2024年4月7日 | 茨城県行政書士会では、4月15日から茨城県廃棄物規制課から業務委託を受けて、産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可申請、変更届出の受付業務(形式審査)を担当することになりました。これに伴い、茨城県での許可申請及び変更届出の方法が大きく変わりますので、詳しくは茨城県は廃棄物規制課のホームページでご確認ください。各種申請及び届出手続きに関する重要なお知らせ/茨城県 |
| 2024年4月7日 | 4月1日から、茨城県では、再生資源物を屋外で保管されている既存の保管場については、今年の9月末までに届出をする必要があります。この届出は、屋外保管事業場届出書で許可を受けたとみなされ5年間有効となるものです。なお、10月以降は事前審査手続きのある許可制となります。 当事務所では条例にもとづき、届出書を事業者の皆様に代わって作成提出いたします。既存屋外保管必要書類 |
| 2023年12月26日 | 茨城県では、再生資源物について屋外保管する場合、令和6年4月1日より許可が必要となりました。 既にこの事業をされている事業者の方については、条例施行後、6カ月間は届出で対応できますが、条例で定められた保管基準を順守する必要があります。 この保管基準を満たさない事業者の方は、保管場の改修が必要になります。 なお、廃棄物中間処理施設で、廃棄物を処理機で処理した出荷待ちの資源物を処理施設の場外に保管する場合は、条例の対象外ですので、許可は不要です。 |
| 2023年11月5日 | 茨城経協10月号、「シリーズコラム 士業の広場」に当事務所の記事が記載されました。 「資源循環社会の実現に向けて」というテーマです。 |
| 2023年9月1日 | 茨城県では、廃棄物処理許可施設、自動車リサイクル許可施設を除く、古物商営業業者、金属くず商許可業者が再生資源物として収集された金属やプラスチック、ガラス、木材等を屋外に保管する事業者は、事業許可が必要になります。 住民説明会の実施や県の使用前検査に合格しなければ使用できず、また別途定める保管基準を守る必要があります。 遵守できない事業者には行政処分があります。茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(案) |
| 2023年7月6日 | 茨城県では、7月1日より、産業廃棄物処理業に関する許可で、従来の紙による許可証交付のほか、電子メールでの交付が可能になりました。これに伴い、申請手数料は電子交付の場合、いずれも紙による交付より150円安くなります。 産廃許可証の電子交付は全国初ですが、デメリット面もあり、今後、運用しながら修正もありうるとのことです。 詳しくは、茨城県廃棄物規制課のHPでご確認ください。 |
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